野々市市議会 2022-12-12 12月12日-02号
令和3年5月、内閣府から出されました災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされ、昨年5月20日から施行されました。 近年の災害において多くの高齢者や障害者などの皆様が被害に遭われている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから災害対策基本法に努力義務として明記をされました。
令和3年5月、内閣府から出されました災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされ、昨年5月20日から施行されました。 近年の災害において多くの高齢者や障害者などの皆様が被害に遭われている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから災害対策基本法に努力義務として明記をされました。
災害弱者の逃げ遅れによる犠牲が相次ぐ中、令和3年の災害対策基本法の改正で個別避難計画の作成が努力義務となり、内閣府の指針で洪水や津波、土砂災害などリスクの高い場所に住んでいたり、体が不自由で独り暮らしをしているなど、優先度の高い人から計画づくりを始めることになっています。
昨年5月に災害対策基本法が改正をされ、避難勧告は廃止され、警戒レベル4で避難指示となり、必ず避難となりました。各家庭に避難指示の新しいフェーズが掲載されたチラシが届き、目のつきやすいところに各家庭で貼り出されていることと思います。 もう一つ変わったのが、避難行動要支援者の避難行動支援に関することであります。
災害対策基本法に基づき、市では災害時の安否確認や避難誘導などを効果的に進めるため、自ら避難することが困難で支援が必要な方の避難行動要支援者名簿を備えており、要支援者本人の同意を得て、平常時から民生委員や自主防災組織等の避難支援に関わる方に名簿の情報を提供し、避難訓練や見守りなどに活用しているとのことであります。
先月、災害対策基本法が改正され、住民等が取るべき行動指針であります大雨・洪水警戒レベルの具体情報が改定されました。主な改正点といたしましては、「避難勧告」という文言が廃止され、警戒レベル4の避難情報が「避難指示」に一本化されました。
205 ◯市民共創部長(前多陽子君) 小松市にございます小松市地域防災計画、これにつきましては災害対策基本法の規定にございます小松市防災会議が策定した行政計画でございます。 一方、今回の小松市いのちを守る防災・減災推進条例は、議会の議決により制定される自主立法でありまして位置づけは異なると考えております。
輪島市地域防災計画につきましては、災害対策基本法第42条に基づき、一般災害、地震・津波災害などから市民の皆様方の生命、身体及び財産を守ることを目的とし、国の防災基本計画や石川県の地域防災計画などに基づいて作成いたしております。
災害対策基本法に基づき、市では災害時の安否確認や避難誘導などで支援が必要な避難行動要支援者名簿を備えており、実際の災害時の避難支援のために本人の同意があれば平常時から民生委員や自主防災組織などの避難支援に関わる方に情報提供を行い、避難訓練や見守りなどに役立てています。
国のほうでは災害対策基本法という法律に基づいていろいろ様々あるわけですが、今のここ一、二年、例えば東日本大震災のあった仙台市、それから東海地震があるだろうと言われている静岡市、それから南海地震があると言われています大阪市、この主要な3つの市だけを見ましても、ここ一、二年でそういった防災・減災の基本条例を制定されています。私ども以上に逼迫した地域でございます。
本市の防災対策に関する取組は、災害対策基本法に基づく地域防災計画に規定されていますが、こうしたことを踏まえると、これからは条例という形で行政や市民、事業者の責務や役割を明確にし、さらに災害に強いまちづくりを進めていくべきであると考えます。今後、9月議会への上程を目指し、市民や地域、事業者等の皆様と協議を進めてまいります。 自らの命は自ら守る、そして大切な家族の命を守る自助。
災害対策基本法は、避難行動要支援者の名簿作成を自治体に義務づけ、内閣府の指針では、一人一人の避難方法の個別計画を作成するよう求めていますが、支援体制の整備状況を聞くと、県内では羽咋、宝達志水、中能登、穴水が「不十分」と回答していますが、要支援者が県内で一番多い七尾市や志賀町は「整っている」と回答しています。 そこで伺います。
改正された災害対策基本法では、市町村長による「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の指定制度が2014年度から施行されました。 市民の勤務先として、近隣の、中でも金沢市、野々市市に通勤している市民も少なくないと思われますが、気候変動が影響しているであろう自然災害の激甚化、頻発化が予想される中で、緊急の避難行動を要する場合が生じないとも限りません。
本市では、東日本大震災後に改正されました災害対策基本法により、避難行動要支援者名簿の作成が義務化をされましたので、自ら避難することが困難な要支援者から同意を得て名簿を作成いたしております。 平成28年度より、目的外に使用しないことを条件とする協定を締結された町内会に対し名簿を提供しており、現在、市内388町内会のうち239町内会と協定を締結いたしております。
災害対策基本法におきましては、原則としまして平常時における名簿情報の提供には対象となる御本人の同意を必要とするということであります。 今、議員のほうから御紹介ありました特別に条例をつくればということであります。
現在、市におきましては、災害対策基本法に基づきまして、災害時などに自力で避難することが難しく、特に支援を必要とする高齢者の方や障害認定を受けている方などの避難支援を行うために、避難行動要支援者名簿、こういった名簿を備えております。
それに加え、町会、自治会やマンションの管理組合などの地域コミュニティが災害時の避難方法などをみずから立案する地区防災計画が、平成25年の災害対策基本法の改正で創設されました。これは、東日本大震災で自治体の行政機能が麻痺したのを教訓に、26年4月に導入されました。地域の特性に応じ、地区の範囲や活動について柔軟に規定できる制度となっています。
その基礎となる名簿として、災害対策基本法に基づきまして市が作成しているのがこの避難行動要支援者名簿であります。緊急時には町内、自主防災組織、民生委員さん、消防、警察など、こういった支援の関係者に提供いたしまして、本人の同意があるものについては平常時から事前に提供していると、そういったものでございます。
今後は、いわゆる危険空き家等の措置について、条例、建築基準法、災害対策基本法等の関係法令等に基づき適切な対応を期待するものであります。 次に、議案第91号 指定管理者の指定についてであります。
2013年に改正された災害対策基本法では、共助による防災活動推進の観点から地区防災計画制度が盛り込まれていますが、本市における風水害に対応した取り組みについて、地区防災計画の内容及び市内にてどのように展開されているか伺います。 ○清水邦彦議長 山野市長。
これは、東日本大震災で多くの高齢者や障害者が犠牲になったことを教訓に、平成25年に改正された災害対策基本法において自治体に作成が義務づけられた避難行動要支援者名簿を地域の避難支援体制の充実に役立ててもらうことが目的であります。名簿には、災害時に避難支援を希望する方々の個人情報が記載されておりますが、あらかじめ情報開示への同意を得ている方々の情報であるとのことであります。